毒物劇物取扱者
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毒物劇物取締法の目的・定義
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毒物劇物取締法の目的・定義
毒物及び劇物取締法における「特定毒物」の位置づけとして正しいものはどれか。
毒物のうち、政令で定める特に毒性の強いものとして指定された物である
農薬のうち、使用者による登録手続きが不要とされている物である
医薬品のうち、劇薬に指定されている物を指す別称である
劇物のうち、家庭用品として一般消費者への販売が禁止されている物である