毒物劇物取扱者
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医薬品・医薬部外品との区別
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医薬品・医薬部外品との区別
毒物及び劇物取締法と食品衛生法との関係に関する一般的な理解として正しいものはどれか。
食品として販売される物には、毒物及び劇物取締法の表示義務が適用される
食品として扱われる物は毒物及び劇物取締法上の定義とは別の体系で規制される
食品に該当する物であっても、毒性があれば必ず毒物又は劇物として指定される
食品衛生法は毒物及び劇物取締法の一部を構成する下位規則である